調査レポート
Column
鑑定や評価業務の現場で得られた知見、専門家の視点、実務に役立つヒントなどを、コラム形式でわかりやすくお届けします。
不動産鑑定士で創価大学法学部教員の松田佳久です。今回は「新たな担保法制」の7回目です。今回は集合動産譲渡担保権の私的実行についてみていきます。
この新たな担保法制についてのコラムは、今回で最後にしたいと思います。なお、今後、法律が施行され、それに伴って実務が対応する過程で様々な問題が生じ、裁判で決着しなければならないことになった場合で、それに関する注目すべき最高裁判所の判断が出た場合には、また、コラムでご紹介できればと思っております。
過去のコラムでは、下記の特筆すべき項目について、採り上げました。
今回も特筆すべき項目には挙げておりませんが、これまでも実務で多くの事案のある集合動産譲渡担保権の私的実行については関心の高いところですので、ここで取り上げます。
集合動産譲渡担保契約は、譲渡担保動産の種類を定めることが必須です。この種類に加えて他にどのような事項を指定するかは、設定契約当事者が任意に選択できます(たとえば、所在場所等)。特定の種類を指定し、将来において属する動産を含むものとして定められた範囲を「特定動産範囲」といい、その範囲における動産を「特定範囲所属動産」といいます(新法40条)。
特定範囲所属動産には、将来動産も含まれます。また、特定範囲所属動産が変動しても、集合動産譲渡担保権は、設定後に属した動産にも当然に及びます(新法40条)。そして、ある時点で特定範囲所属動産になった動産についても、対抗要件が当然に具備されます(新法41条1項)。
集合動産譲渡担保権の設定者には、動産特定範囲に属する動産を処分する権限が与えられています(新法42条1項)。ただし、設定者が、譲渡担保権者を害することを知っていた場合(同条1項ただし書)や譲渡担保権設定契約に別段の定めのある場合(同条2項)には、設定者は当然には当該動産を処分することはできません。
さらに、集合動産譲渡担保権の設定者は、正当な理由がある場合を除き、動産特定範囲に属する動産の補充その他の方法によって、特定範囲所属動産の一体としての価値を、集合動産譲渡担保権者を害しないと認められる範囲を超えて減少することのないように維持しなければなりません(新法43条・動産の補充等による価値の維持義務)。
集合動産譲渡担保権にあっても、集合動産譲渡担保権ではない、通常の動産譲渡担保権の実行と同様に、帰属清算と処分清算ができます(私的実行)。私的実行をするには、債務者の債務不履行が必要になります。そして、債務不履行後、私的実行をする旨を設定者に通知すること(実行通知)が必要になります(新法66条1項)。この実行通知の到達後に、通知をした集合動産譲渡担保権者が有する集合動産譲渡担保権に係る動産特定範囲(この範囲を「実行対象動産特定範囲」といいます)に属するに至った動産には及びません(同条2項)。設定者は、実行対象動産特定範囲に属する動産の処分をすることができなくなります(同条3項)。この集合動産譲渡担保権の実行通知と帰属清算(新法60条1項)・処分清算(新法61条1項)の通知を同時に行っても構いません。
動産特定範囲のうちの限定された範囲についての実行も可能です(新法66条5項・一部実行)。
前述のとおり、実行通知到達後に加入した動産には担保権の効力は及びませんが、実行通知到達後に加入した動産と実行通知時に存在した動産が分別されていない場合には、実行通知到達後に加入した動産は、通知が到達した時に当該実行対象動産特定範囲に属していたものと推定されてしまい、集合動産譲渡担保権の効力が及んでしまいます(同条4項)。この推定を覆すには裁判を提起して、推定を覆す証拠等を提示し、勝訴判決を得る必要があります。
また、実行通知到達後に加入した動産にも担保権の効力が及ぶとする旨の特約をしても、その特約の効力は無効です(同条6項)。
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