新たな担保法制について その2
不動産鑑定士で創価大学法学部の教員の松田佳久です。今回は「新たな担保法制」の2回目です。 Ⅰ 譲渡担保法: 1.特筆すべき項目 今回は下記の特筆すべき項目の(2)を採り上げます。 2.各項目について それでは見ていき […]
Column
鑑定や評価業務の現場で得られた知見、専門家の視点、実務に役立つヒントなどを、コラム形式でわかりやすくお届けします。
一般的に融資期間は長期に渡るため、担保不動産は長期に渡って価格や収益が変動しない確実なものであることが望まれます。といっても変動しないことはほぼ不可能なので、これが一番難しいかもしれません。
担保不動産は、債権が回収されるまでの長い期間にわたって債権保全の拠り所となるものですから、換価処分をするときに当初評価額より大幅に低落する可能性があるものは好ましくありません。よって、時の経過に従って、物や権利が自然に劣化する可能性の高いもの、あるいは、物や権利の良好な状態を維持、管理することが困難な不動産は、基本的に担保不適格といえます。
また、大規模工場の閉鎖により入居者が激減する可能性のある賃貸マンションなど、物件そのものだけでなく、広く一般の経済情勢や地域の状況などについても注意しておく必要があります。そのためには定期的な物件のモニタリングやマーケット動向の調査が欠かせません。
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