新たな担保法制について その2
不動産鑑定士で創価大学法学部の教員の松田佳久です。今回は「新たな担保法制」の2回目です。 Ⅰ 譲渡担保法: 1.特筆すべき項目 今回は下記の特筆すべき項目の(2)を採り上げます。 2.各項目について それでは見ていき […]
Column
鑑定や評価業務の現場で得られた知見、専門家の視点、実務に役立つヒントなどを、コラム形式でわかりやすくお届けします。
買い戻し特約の(仮)登記の有無、所有権移転請求権の仮登記の有無、借地権・地上権・地役権等の設定権利の有無、土地や建物の所有権者と融資申込人が同一か、土地の地目が「田」「畑」ではないか、第三者の土地の介在の有無、登記簿面積と実測面積に大幅な差はないか、などをチェックします。
接道義務、建ぺい率・容積率など建築基準法上の制限を満たしているか、市街化調整区域存する場合に将来第三者による再建築が可能かどうか、用途地域や開発許可など都市計画法上の制限を満たしているか、自治体の条例等の各種法令制限を満たしているか、などをチェックします。
未登記建物や未登記増築の有無、担保提供以外の登記建物の有無、テナントの入居状況、反社会勢力、風俗店、宗教団体等の存在の有無、墓地、汚水処理場等嫌悪施設の存在の有無、などをチェックします。
適格性のチェックは事前にすべてできるわけではなく、また、適格性にやや難があったとしても担保として取得するかどうかは別の問題です。むしろ、すべてにおいてピカピカの物件というのは少ないかもしれません。不動産はリスクアセットですので、対象となる物件についてどのようなリスクが潜んでいるのか、というリスク感覚を持つことが大切です。
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